2014年11月 2日

保険点数について

保険点数について

6MWTの保険点数

時間内歩行試験について平成24年4月1日以降に実施される診療報酬改定の内容です。

D211-3 時間内歩行試験 200点

時間内歩行試験に関する施設基準(1) 当該検査の経験を有し循環器内科又は呼吸器内科の経験を5年以上有する常勤医師が1名以上勤務していること。
(2) 急変時等の緊急事態に対応するための体制その他当該検査を行うための体制が整備されていること。
(3) 次に掲げる緊急の検査又は画像診断が当該保険医療機関内で実施できる体制にあること。
  ア 生化学的検査のうち、血液ガス分析
  イ 画像診断のうち、単純撮影(胸部)

時間内歩行試験に関する届出に関する事項
時間内歩行試験の施設基準に係る届出については、別添2の様式24の6を用いること

算定要件

(1)時間内歩行試験は、在宅酸素療法の導入を検討している患者又は施行している患者に対し、医師が呼吸状態などの観察を行いながら6分間の歩行を行わせ、到達した距離及び血液ガス分析、呼吸・循環機能検査などの結果を記録し、患者の運動耐容能などの評価及び治療方針の決定を行った場合に、年に4回を限度として算定する。

(2)以下の事項を診療録に記録すること。
  ア 当該検査結果の評価
  イ 到達した距離、施行前後の血液ガス分析、呼吸・循環機能検査などの結果

(3)当該検査を算定する場合にあっては、以下の事項を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること
  ア 過去の実施日
  イ 在宅酸素療法の実施の有無又は流量変更を含む患者の治療方針

詳細については厚生労働省ホームページ D211-3 時間内歩行試験 を参照ください。

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